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🏠【安心の住まいづくり】「しろあり保証」とは?知っておきたい保証の対象と対象外ケース

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【安心の住まいづくり】「しろあり保証」とは?知っておきたい保証の対象と対象外ケース

1. シロアリ保証とは?

シロアリ保証とは、住宅をシロアリ被害から守るための保証制度です。主に以下の2つのタイプがあります。

  • 再施工保証(施工保証): シロアリ駆除や予防の施工を行った後、保証期間内にシロアリが再発生した場合、無償で再度の施工(駆除・予防処理)を行うというものです。多くのシロアリ駆除業者が提供している基本的な保証です。
  • 賠償責任付き保証(修理費用保証): 保証期間内にシロアリ被害が再発し、それが原因で建物に損害が発生した場合、その修復費用(原状回復費用)を一定の限度額まで補償するというものです。保証金額の上限は業者やプランによって異なりますが、数百万円〜1,000万円程度に設定されているケースが多いです。

特に新築住宅の場合、特定の工法を採用することで、竣工後10年間、シロアリ被害に対して高額な補償を受けられる制度(例:累計1,000万円まで補償など)もあります。


2. 保証の期間はどれくらい?

保証期間は、施工方法や業者によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

  • 薬剤によるバリア工法(床下散布など): 使用する薬剤の有効期限に合わせて5年間としている業者が多いです。
  • 新築時の長期保証制度: 10年間の保証が設定されているケースが多く、有償で延長が可能な場合もあります。
  • ベイト工法: 1年〜5年間が一般的です。

保証期間が終了すると、薬剤の効果も低下している可能性があるため、再度の予防処理(再施工)が推奨されます。


3. 🤔 知っておきたい!保証の対象外になる主なケース

せっかく保証を受けても、特定の状況では適用外となり、費用が自己負担になることがあります。トラブルを避けるために、以下のケースは特に注意が必要です。

  • ① 自己または他社による施工・薬剤散布
    • 保証期間中にお客様ご自身で新たな薬剤を散布したり、他の業者にシロアリ駆除・予防の施工を依頼したりした場合、既存の薬剤との兼ね合いなどで保証が無効になることがほとんどです。保証は、あくまで依頼した業者の施工品質に対して適用されます。
  • ② 住宅の無断での増改築
    • 増改築を行った際に、新たにできた床下や木部へのシロアリ処理を怠った場合、未処理箇所からの侵入被害は保証対象外となることが多いです。増改築の際は必ず保証業者に連絡し、追加の処理を依頼しましょう。
  • ③ 雨漏りや漏水の放置
    • シロアリは湿気を好みます。雨漏りや給排水管の漏水などを長期間放置し、それが原因で床下の環境が悪化しシロアリが発生した場合、お客様の管理責任と見なされ保証対象外となることがあります。浸水被害も同様に保証が失効することがあります。
  • ④ 特定のシロアリによる被害
    • 日本のシロアリ被害のほとんどは「ヤマトシロアリ」「イエシロアリ」によるものですが、「アメリカカンザイシロアリ」などの外来種は、駆除が難しいため、保証の対象外としている業者が多く存在します。保証書で対象となるシロアリの種類を確認しましょう。
  • ⑤ 天災(地震、台風など)による被害
    • 自然災害を原因とする建物の損壊やシロアリ被害は、一般的に保証の対象外となります。

💡特に注意が必要な保証対象外・適用除外ケース

保証契約を結ぶ際、通常の住宅構造ではない場合や、施工・点検に物理的な制約がある場合は、保証の適用条件が大きく変わることがあります。

1. 床下の状況が原因で調査・施工が困難な場合

シロアリ保証は、業者が建物の土台周辺に適切な薬剤処理や点検をできることが前提となります。以下の理由で床下への侵入や点検が物理的に不可能な場合、保証の対象外となったり、保証期間や金額が短縮・制限されたりすることがあります。

  • 床下収納庫や点検口がない、または塞がれている
    • 床下へ侵入するための開口部がない場合、施工そのものができません。後から点検口を設置しない限り、保証契約が成立しないことがほとんどです。
  • 床下の高さ(空間)が極端に低い
    • 建築基準法の最低基準(多くの場合30cm以上)を満たさず、人が這って入ることも難しいほど床下空間が狭い場合、薬剤の散布や被害箇所の目視確認が不十分となり、保証対象外となることがあります。
  • 床下に大量の残置物がある
    • ゴミ、建築廃材、大量の私物などが床下全体を覆っている場合、シロアリの生息環境の確認や、薬剤の均一な散布ができないため、保証適用外となる可能性があります。
  • 基礎部分に大きなひび割れや隙間がある
    • 建物の基礎コンクリートに構造的な問題(大きなひび割れや欠損)があり、そこからシロアリが容易に侵入できる場合、施工業者の責任範囲外と見なされることがあります。

2. 店舗・土間・特殊な構造の場合(床下がないケース)

一般的な木造住宅と異なり、床下がコンクリートで覆われている構造(土間コンクリート、ベタ基礎)や、店舗、倉庫などで木材の土台が地面に接している構造の場合も、保証の適用には制約があります。

  • 土間コンクリート(床下がない構造)の建物
    • 店舗や一部の古い住宅、ガレージなどで、床下がなく土台(地盤)の上に直接コンクリートが打設されている場合、**コンクリート下の土壌への薬剤処理ができません。**この場合、床下に接していない木材部分(柱や壁の内部)などへの処理のみとなり、保証範囲を限定したり、土壌からの侵入被害は対象外としたりすることがあります。
  • 埋め込み型の柱(地中杭など)がある
    • 地中に埋め込まれている木製の柱や構造材は、点検も再処理も困難です。これらの箇所からの被害は、保証の対象外となることが一般的です。

これらの特殊なケースに該当する場合は、契約前に必ず業者と綿密に打ち合わせを行い、**「保証の範囲」「処理できる限界」**について明確な書面を交わすことが重要です。


まとめ

シロアリ保証は、大切なマイホームを長く守るための心強い味方です。しかし、その内容や対象外となる条件は、業者やプランによって大きく異なります。

契約前に、保証期間、保証上限額、保証対象のシロアリの種類、そして保証が失効する条件をしっかり確認し、保証期間中も建物の点検やメンテナンスを怠らないことが、家を守るための鉄則です。お客様の建物が一般的な構造ではない場合、どのような対策と保証が適用可能か、具体的な図面をもとに無料診断を承っております。特殊な構造の建物をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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